今まであなたの給与の支払事業者が健康保険に加入していた場合(殆どの場合がそうですが)、あなたは退職と同時に、給与の支払事業者に健康保険証を返却しなければなりません。健康保険証がなくなると、医療費を全額本人負担(健康保険証があれば平成 15 年 4 月から本人負担は 3 割)しなければなくなります。そこで、国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険への加入は、市区町村役場で行います。必要書類は、健康保険資格喪失証明書(退職直後にあなたへの給与支払事業者よりもらうことができます。給与支払事業者はあなたが退職した日から 5 日以内に管轄の社会保険事務所宛てにあなたの資格喪失届を提出することが義務付けられていますので、通常退職後で資格喪失届提出後に「健康保険資格喪失証明書」を社会保険事務所が発行してくれます。)、印鑑(及び市区町村によっては、離職票を求められる場合があります。)を持参して加入手続きを行います。
国民健康保険の保険料は、退職直前の所得額、居住する市区町村がどこであるかや扶養家族の数により異なりますが、国で定める上限は、 1 世帯 1 年間で 530,000 円、介護保険料込みの上限は、年間 600,000 円です。あなたの居住する市区町村で額を教えてもらいましょう。 |