転職お役立ちガイド 【これで安心!退職ガイド】

第3章 「再就職までのファイナンシャル・プラン」


3.ついで「年金」に関する基礎知識をご説明します。

(9)

公的年金を受給するために必要な加入期間

老齢基礎年金(国民年金対応)は、国民年金に25年以上加入した人が65歳に達したときに支給開始されます。加入期間は、「国民年金保険料を納付した期間」+「国民年金保険料免除期間(注1*)」+「カラ期間(注2*)」の合算した期間となります。

但し、会社員・公務員は、25年より短い期間であっても次の期間を満たせば支給要件を満たすという特例(期間短縮の特例)があります。

<受給資格期間短縮の特例>

生年月日

受給資格期間

昭和27年4月1日以前

25年以上に代えて「20年」を満たせば良い

昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日

25年以上に代えて「21年」を満たせば良い

昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日

25年以上に代えて「22年」を満たせば良い

昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日

25年以上に代えて「23年」を満たせば良い

昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日

25年以上に代えて「24年」を満たせば良い

更に会社員(民間のみ)には、もうひとつの「中高齢短縮特例」と呼ばれる特例があり、生年月日により次表のように最低15年の保険料納付期間があれば受給資格期間とみなされます。

<中高齢短縮特例>

生年月日

受給資格期間

昭和22年4月1日以前

25年以上に代えて「15年」を満たせば良い

昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日

25年以上に代えて「16年」を満たせば良い

昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日

25年以上に代えて「17年」を満たせば良い

昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日

25年以上に代えて「18年」を満たせば良い

昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日

25年以上に代えて「19年」を満たせば良い

(注1*)

国民年金保険料免除期間
経済的な理由で国民年金保険料を支払えない人が市区町村を通じて社会保険事務所に届け出すれば保険料の支払が免除(法定免除・全額免除・半額免除の3種あり)されます。但し一定の要件が必要です。


□法定免除=

国民年金・厚生年金から障害年金を受けている人、生活保護を受けている人

□全額免除=

前年の所得が、「扶養している配偶者以外の親族数に扶養している配偶者がある場合1を加えた数」×35万円+24万円(独身者はゼロ)より低い場合。

□半額免除=

前年の所得が、配偶者告除+配偶者特別控除+扶養控除+特定扶養親族扶養控除+社会保険料控除+68万円の合計より低い場合。但し配偶者や世帯主の所得も含めて判定されます。


また、免除を受けた期間の分も年金は受給できますが、全額免除期間分は1/3に半額免除期間は2/3に減額して支給されます。

(注2*)

カラ期間(正式用語は「合算対象期間」) 専業主婦は、昭和61年4月1日から国民年金の強制加入(それ以前は任意加入制度)が始まったのですが、その段階で既に36歳以上であった人達は60歳まで国民年金に加入しても25年以上の保険料納付期間を満たせない人たちが発生するため、「昭和36年4月1日〜昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者であった期間」を受給資格期間として扱うことになりました。この期間をカラ期間といいます。

また昭和36年4月1日以降に本人が20歳以上60歳未満であった期間で、その間海外居住していて保険料を納付しなかった期間もカラ期間として扱われます。

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(1)「民間会社を退職した場合で再就職先が決まるまでは国民年金に加入しなければなりません!」へ

 

(2)「誰がどんな年金に加入するのか?」へ

 

(3)「企業年金は出るのか出ないのか?出る場合はいくらもらえるのか?」へ

 

(4)「個人年金に加入している場合、いつからいくら支給されるのか?」へ

 

(5)「公的年金は誰がいつから受給できるか?」へ

 

(6)「公的年金の支給額」へ

 

(7)「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始時期の60歳から65歳への移行」へ

 

(8)「加給年金とは?」へ

 

(9)「公的年金を受給するために必要な加入期間」

 

(10)「老齢基礎年金と老齢厚生年金は請求しないと受給できません!」へ


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