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失業給付金の基本手当の支給が始まる時期は?
基本手当は、本人が離職後最初に自分の住所地を管轄する公共職業安定所の出向き求職の申込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと支給されません。この期間を「待機期間」とい います。
また、自己都合退職した人及び自分の責任による重大な理由で解雇された人の場合、待機期間の7日間に加えて、更に3 か月間支給されません。この3か月間を「給付制限期間」といいます。
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